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登録販売者 2ch掲示板の過去ログ 過去ログ全文保存 全文を保存しています。すべて表示するには時間がかかりますので、クリックした後しばらくお待ちください。 part1 1-500まで その1 500-1000まで その2 Part2 1-500まで その1 500-1000まで その2 part3 1-500まで その1 500-1000まで その2 2chlog3-2 EOF
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医薬品登録販売者の受験資格 流動的なので、変更される可能性があります。内容については正確かどうかを再度確認してください。 2008/07 確定しています。 要点 医薬品登録販売者になるためには、一般的に学歴(高卒程度)+1年以上の実地経験(とそれを証明する書類)+試験の合格が必要 証明は第三者(店舗責任者など)の証明が必要。 ※個別の受験資格の問い合わせ先は→都道府県(受験地)の薬務課へ 試験の回数 一地域につき一年に一度、初年度のみ二度との噂。試験日程参照 学歴/受験資格 下記の何れかに該当すること 2・3 旧制度の薬学部卒業もしくは新制度(6年制)の薬学部卒業 4 高校卒業でかつ1年以上実務経験がある(卸売は×。OTCの販売の無い薬局はダメらしい) 5 中学卒業でかつ4年以上実務経験がある 6 都道府県知事が認めたもの 注)5で、高校卒業程度の要件を満たさない場合には、高校卒業程度の代わりに3年間の医薬品の販売に関する実務経験という意味か? 注)薬学部卒業者は薬学生を参照のこと(受験には卒業証明書等が必要) 注)詳しい条文はページ最終を参照 注)6の都道府県知事が認めた者とは、具体的には海外の大学で薬学に関する課程を卒業した者であって、日本の薬学教育における6年制課程の卒業者と同等とみなされる場合など 実務経験とは? 1年間連続して80時間以上勤務していること(原則として12ヶ月連続していること)確認済管理人注釈:時間としては、1ヶ月20日のアルバイトで、1日4時間程度ですね。 願書を出願した日には達成していないが、試験日までには達成できる「見込」の場合も出願できます。 80時間以上が連続していることが条件です。つまり、80時間働いて翌月は20時間でその次は80時間で、というのは無理みたいです。 (会社の理由などで)別店舗に異動になって勤務というのはOKのようです。 施行前に働いていた分でも実務経験として認められる。特に過去の期限は設けていないが、雇用主が証明できる場合のみ(訂正しました:厚生労働省確認)。つまり過去すでに会社が倒産していた場合などは不可。 実務経験は原則1カ所で継続して。都道府県の知事が止む得ないと認める場合は、複数を合算できる。例えば、勤めていた店舗が廃業したときなど。転勤などについては薬務課で聞く。 業務内容についての確認事項がある(下記参照) ※この情報は不正確な場合があります。受験する地域の薬務課に確認してください。 業務内容について、下記全ての項目が行われていることが必要。 参照:様式1関係 引用 業務内容(業務期間内に行われた業務に該当する□にレを記入すること。) □ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 ※調剤薬局勤務(事務)などは認められないという話/倉庫勤務とかは×ですって 実務経験の証明には、店舗の管理者など第三者による証明書が必要 取り寄せた受験の申込書に証明書が同梱されています。その用紙に記入して貰いましょう。 (複数箇所で受験する場合は、1カ所につき1枚の用紙が必要) 実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 全文についてはこちらでミラー ※今後、補助者(非資格者)の場合は、着衣の有無や色、名札等において、購入者が非専門家であることを容易に認識できるようにする必要がある(※ 施行後) 実務経験の証明は適当に書いてもok? もしばれた場合、資格自体が無効になる規定がある。なので、しっかりと実務をして取得するのが得策。 この業界、チクリ、チクられは多いから(´・ω・`)カワイソス 受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。 実務に従事したことを証する書類を虚偽に作成した場合、受験者の受験及び合格の取消しや販売業者の行政処分など、必要な対応を個別に行っていくことになると考えます。ソース 派遣社員は? 開設者との雇用関係がないため無理。 実務経験の免除規定 薬学部6年制で6年コース卒業者、薬学部4年制の卒業者→実務経験免除(試験は免除しない)薬学生参照のこと 登録はその地域ごとにする必要があるの? 初めて登録した都道府県の登録番号を使って日本国内で勤務できる。 受験はどの地域でも出来るが、登録は原則として取得後最初の勤務地。 (大阪で働く人が、東京の試験で合格した場合 → 大阪で登録する。その後兵庫に異動になっても、登録を変更する必要などはなくそのまま使える) 試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。 薬事日報ウェブサイト 「なんだよ、中卒でもOkかよ?!」っていう人。こういう意見もあります↓ 614 :名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 22 18 38 この中卒っていうのは50代ぐらいの薬種商配偶者の救済措置だと思うんだよ。 薬種商は自然に登録販売者に移行するだろ。けど、その配偶者は自動で移行しないわけ。 一緒に仕事をしようとすると、試験を受けないといけない。けど、50代くらいの高校進学率って50%程度。 さらに、女性の場合、高校に進学しているなんて、かなり珍しいわな。そのための中卒で勤続って条件じゃないか? と想像してみる。 文部省『学校基本調査』によれば、中学校から高等学校への進学率は1950年当時は50%にみたなかった。 http //db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=zendsp detail=E2002050053 displayflg=1 pos=205615 num=27710 官報より受験資格について記載の部位の抜粋 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この項において同じ。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 五 四年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 管理人注釈 学校教育法第八十七条第二項について↓ 第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 EOF
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試験について 各都道府県(東京、群馬など)によって問題が違います。 問題は、簡単。しっかりと基礎さえあれば解ける問題です。 第一回第二回登録販売者試験:合格率 薬局新聞 2009/04/01 (3)より引用 第一回よりも第二回のほうが合格率が低いが、問題が難しくなったというよりも、前回不合格であった受験者が、再度試験を受けたため合格率が下がったという意見もある。 第一回の合格率:全国平均68.3% 受験者中合格者 受験者のべ約6万/41190名合格 第一回登録販売者試験:問題 第1回医薬品登録販売者試験 地域 第1回試験日 試験問題 受験者 合格者数 合格率 北海道 8/20 公開 1998 1095 54.8% 青森県 8/20 解答 680 361 53.1% 岩手県 8/20 公開 600 258 43.0% 宮城県 8/20 公開 869 466 53.6% 秋田県 8/20 未公開 374 198 52.9% 山形県 8/20 公開 394 187 47.5% 福島県 8/20 公開 1054 550 52.2% 茨城県 8/12 公開 1158 855 73.8% 栃木県 8/12 未公開 714 508 71.1% 埼玉県 8/12 公開 3361 2588 77.0% 群馬県 8/12 公開 808 627 77.6% 千葉県 8/12 公開 2682 2144 80% 東京都 8/12 公開 5223 4297 82.3% 神奈川県 8/12 - 3866 3265 84.5% 新潟県 8/12 - 775 584 75.4% 富山県 - - 1104 620 56.2% 石川県 - - 683 482 70.6% 福井県 - - 682 437 64.1% 山梨県 - - 299 199 66.6% 長野県 8/12 公開 959 724 75.5% 岐阜県 - - 1057 776 73.4% 静岡県 - - 1902 1312 69.0% 愛知県 - - 2625 1961 74.7% 三重県 - - 673 468 69.5% 滋賀県 8/31 公開 987 594 55.6% 京都府 8/31 公開 1141 742 65.0% 大阪府 8/31 正答 4222 2961 70.1% 兵庫県 8/31 公開 2163 1377 63.7% 奈良県 8/31 未公開 1207 736 61% 和歌山県 8/31 公開 558 304 54.5% 鳥取県 8/26 - 227 182 80.2% 島根県 8/26 - 318 213 67.0% 岡山県 8/26 - 1534 1188 77.4% 広島県 8/26 - 1311 1058 80.7% 山口県 8/26 - 855 704 82.3% 徳島県 10/25 公開 432 169 39.1% 香川県 10/25 公開 453 165 37.9% 愛媛県 10/25 公開 678 250 36.9% 高知県 10/25 公開 361 162 44.9% 福岡県 8/24 - 2944 1862 63.2% 佐賀県 8/24 - 720 401 55.7% 長崎県 8/24 - 791 416 52.6% 熊本県 8/24 - 1072 674 62.9% 大分県 8/24 - 921 502 54.5% 宮崎県 8/24 - 826 528 63.9% 鹿児島県 8/24 - 1407 788 56.0% 沖縄県 8/24 - 621 297 47.8% 第一回登録販売者試験:解答速報 登録販売者試験:解答速報 医薬品販売者試験の試験問題について 厚生労働省:第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会資料より抜粋 流動的なので、変更される可能性があります。内容については正確かどうかを再度確認してください。 医薬品販売者試験の試験問題について 試験項目 出題数 時間 医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 10 30~12 30 (120分) 主な医薬品とその作用 40 人体の働きと医薬品 20 14 00~16 00(120分) 薬事関係法規・制度 20 医薬品の適正使用・安全対策 20 合 計 120 240分 ※大阪府の試験の場合。試験時間は都道府県により前後します。受験票をご確認ください。 ※試験の順番も各都道府県によって違う可能性があります。これも受験票に記載されています。 原則として、総得点の7割以上、各項目が4割以上の正解率が求められる(岩手県HPより) 各都道府県によって若干の違いがあるかもしれないが、その程度が基準になりそう。 ※九州では総得点の7割以上、各項目の満点の3.5割以上が合格基準でした。 地雷問題(間違えると一発アウトの問題)はないだろう、というのが定説。将来は不明。 EOF
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販売従事登録とは http //web.pref.hyogo.jp/hw15/hw15_000000065.html 登録販売者試験の合格者が、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で販売従事登録をする必要があります。 (注)複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。 兵庫県で販売従事登録をするには 1 申請対象者 (注)兵庫県で販売従事登録を申請する方は、兵庫県内の店舗(区域)に従事する方に限ります。 (1) 登録販売者試験に合格した方 (2) 薬種商販売業の許可を受けている方又は過去に許可を受けていた方 2 提出書類(各1部) (1) 販売従事登録申請書 (2) 診断書(発行後3か月以内のもの) (注)申請者が精神機能の障害がないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示すもの (3) 戸籍謄本又は抄本(発行後6か月以内のもの) (注)外国籍の方は「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。 (4) 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類 (注)販売従事登録の申請者本人が個人で許可を受けている場合は、備考欄に店舗名、店舗所在地、許可番号、許可年月日(配置販売業の場合は、「配置、許可番号、許可年月日」)を附記してください。 (5)以下のどちらかを提出ください。 登録販売者試験合格者は、登録販売者試験の合格通知書の原本 薬種商販売業の方は、薬種商販売業の許可を受けている又は受けていたことを証明する書類(店舗の許可権限を有する自治体が発行した営業許可証明書又は許可証の写し) (注)薬種商販売業の許可を法人で受けている(又は受けていた)場合は、申請者が適格者であること(又は適格者であったこと)を証明する書類も必要です 3 申請手数料 7,100円(兵庫県収入証紙を販売従事登録申請書に貼付してください。) 4 登録証の交付 原則、手渡しとなります。申請書を提出した受付機関から交付等の連絡がありますので、窓口に取りに行ってください。 5 販売従事登録証の交付後の手続等 (1) 販売従事登録の変更 登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。 (2) 販売従事登録の消除 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。 (3) 販売従事登録証の書換え交付 登録証の記載内容に変更があった場合は、上記(1)の手続きの他、併せて販売従事登録証書換え交付申請を行うようお願いします。 手数料:2,000円(兵庫県収入証紙) (4) 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、速やかに再交付申請をしてください。 手数料:2,900円(兵庫県収入証紙) (5) 販売従事登録証の返納 販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。 6 収入証紙販売 兵庫県内の主要な金融機関等で販売しています。 * 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( PDFファイル / 20kb ) * 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( Wordファイル / 48kb ) * 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( PDFファイル / 32kb ) * 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( Wordファイル / 56kb ) * 届出時に必要な書類一覧 ( PDFファイル / 8kb )
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登録販売者の問題集の比較(感想、レビュー) 試験問題はこちらの厚生労働省の試験問題の作成に関する手引きを元に制作されています。 しかし、解説が程よくなかったり、わけわからなかったりするので、 試験の問題集(過去問題)+対策テキストという組み合わせが最適です。 過去問題は各都道府県ホームページで公開されていますのでそちらを利用してもいいですし、 解説が欲しい場合はテキストになっているものを購入しても良いでしょう。 管理人のお勧め パターン1 JACDS 受験対策共通テキスト・教材 日本薬業研修センター 登録販売者試験対策テキスト JMP もしくは JACDS 受験対策実践型模擬演習問題集 パターン2 完全攻略医薬品「登録販売者試験」合格テキスト+模擬問題 中央法規出版 登録販売者試験対策テキスト JMP どちらもテキスト(参考書)+問題集という形式で勉強できます。 勉強法 (後日別ページに記載予定) 参考書/問題集まとめ 管理人の個人的な意見です。ジュンク堂で販売されている本をチェックしてきました。 一般的な従業員さん(2~3年目で少しの知識はある)が試験を受ける場合としてレビューしています。 写真 参考書/問題集 発行元 金額 備考 登録販売者試験 想定問題集 薬事日報社 4200 「薬事日報社」:前半は厚生労働省のテキストそのままを記載。挿絵などなく、重要部分にチェックなどもない。読みにくい。後半は問題。これもそのまま。読みにくい。ひとまず出しましたという感じ。持っているならば買い換えをお勧めしたい。 ☆☆☆☆☆ 登録販売者標準テキスト医薬品の販売者となるために 薬事日報社 4200 「薬事日報社」:厚生労働省のテキストに挿絵をつけたという感じ。読みにくい。★☆☆☆☆ 解きながら学ぶ登録販売者試験問題集 薬事日報社・ドーモ編 2310 良くも悪くも手引き書通り。イラストはあるが、どうも手書きのようで・・・。問題→解答の形式。解説はまだ普通に使えるので、前出の二冊よりはよいかも。★★☆☆☆ 登録販売者受験問題集 オーム 1890 問題は見やすいが、問題の解説がいまいち。何が間違っているか、どうなっていれば正解か。またその周囲の知識なども解説していればよかった。残念。★★★☆☆ 登録販売者受験テキスト オーム 2310 「受験テキスト」は重要部分がチェック、挿絵もしっかりとまずまずの出来。しかし、書いている内容はやや解説不足か。医療知識がない場合は厳しい可能性あり。せめて、生物選択者にお勧めしたい。残念。★★☆☆☆ JACDS 受験対策共通テキスト・教材 日本薬業研修センター 8500 日登協がお勧めしているテキスト。テキストは二色刷でポイントが整理されておりよくできている。参照 その代わり、問題集は文章の穴埋め形式。選択枝の場所が遠く、実践的な試験勉強にならない。テキストだけの入手と割り切るのがよいかも。Amazonなどで販売しておらず、直接問い合わせる必要があるので注意。 ★★★★☆ 受験対策実践型模擬演習問題集 日本薬業研修センター 問題は一色刷。問題数はなかなか多く、しっかりしている印象。回答は、巻末に集約されており、簡単に解説のみ。テキストの参照ページ数が書かれている分、まだ親切か。同時に演習問題とマークシートがついてくるのは好感。試験前に一度するとよい。Amazonなどで販売しておらず、直接問い合わせる必要があるので注意。 ★★★☆☆ 完全攻略医薬品「登録販売者試験」合格テキスト+模擬問題 中央法規出版 3360 しっかりと整理されている。二色刷で、重要単語や覚えるべき事項はチェックされている。ひとまずお勧めしたい。KeyWordなども記載されているので便利。模擬問題は付属のようなものです。別に試験問題集などを購入しておきたい。★★★★☆ 登録販売者試験対策テキスト 登録販売者研修センター 8925+送料etc 売ってなかったのでレビューできなかった。 サイエンスアカデミーの系列? 登録販売者試験対策テキスト JMP 5250 二色刷。対策テキストというよりも、問題集として使ってもらいたい。問題を解きながら、下の解説を読むことでより実践的な試験対策が出来る。KeyPointは必ず覚えておきたい。やや堅めの表現があるが許容範囲内。テキスト部分は、もう少し整理して見やすくしてほしかった。別のテキストと併用したい。 ★★★★☆ 過去問題集 日本薬学研修センター 3150 1回で合格!登録販売者予想問題集 成美堂出版 1680 問題集が3回分(120問x3回)。解答解説もある。行間が詰まりすぎて読みにくいのが難点。最後の仕上げになら。★★★☆☆ 医薬品登録販売者試験問題集vol.1~4 家庭薬新聞社 各1000 文字が大きいのはよいが、余白も多い。持ち歩き易いように四分冊にしたのかもしれないが、大判なのではやり持ち歩きにくい。問題の解説に、"手引き~参照"と書かれていて独自に解説はしていない。厚生労働省の問題をそのまま転載したような感じ。★☆☆☆☆ 登録販売者試験直前対策問題集 OTC薬販売と情報を考える会/じほう 3360 手引き書に沿った○×形式の問題集。恒例の赤い下敷きを敷いてするタイプ。最後の確認をするときなどに使いたい。手引き書の番号が振っている。★★☆☆☆ 一発で合格!登録販売者試験 増原慶壮 1680 文字が多い。ワンポイント→問題→解説のタイプだが、内容的には最低限度になっている。★★☆☆☆ 登録販売者試験 徹底対策問題集 524問 完全版 医薬情報研究所? 完全版6000円 完全版(524問)が6000円で、縮小版(360問)が4001円。見た感じ厚生労働省の問題に解説を追加したようだが?。失礼かもしれないが、HPがFC2のサイトというのもやや怪しい感じがする。製本の写真からして自費出版にも見えるがどうだろうか。 amazonの「問題の誤字が多くて、がっかりです。この問題集でこの値段とは返品したいくらいです。」というコメントが何かを表している・・・。★☆☆☆☆ 登録販売者 模擬試験実践パック(郵送採点式) キャリア・アップ協会 3990 - 登録販売者試験対策統一標準テキスト 薬局新聞社 3150 - あくまで、管理人の個人的な意見です。参考書には相性がありますので、必ず書店などで確認の上購入してください。 記載しているテキストの比較が完全というわけではありません。 原則、厚生労働省:試験問題作成に関する手引き(平成19年8月)からの出題になります。 一応、目を通しましょう、、、ページ数が多いし、頭が痛くなりますが。すべて印刷すると小一時間かかります。 注)登録販売者になろう くすりやさんの仕事がわかる50のQ&A じほう社から出版されたこの本は、いわゆる職業の解説書になっています。試験対策とは関係ないようです・・・。 EOF
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関連ニュースを抽出 薬剤師の採用面接で偽免許 コピー提出容疑で男逮捕 - MSN産経ニュース 薬剤師の採用面接で偽免許 コピー提出容疑で男逮捕 2009.2.26 18 35 埼玉県警は26日、薬局の採用面接で偽造した薬剤師免許のコピーを使ったとして、偽造有印公文書行使容疑で、同県小川町奈良梨、薬局店員、新井祐二容疑者(28)を逮捕した。 調べでは、新井容疑者は昨年12月2日、同県横瀬町の薬局の薬剤師採用面接で、偽造免許のコピーを提出した疑い。以前に勤めていた小川町の薬局で、当時の同僚(30)の薬剤師免許を盗み、名前や生年月日を書き換えたとみられる。 小川町の薬局は採用時に薬剤師免許を確認せず、新井容疑者は約2カ月、薬剤師として勤務。横瀬町の薬局は、薬剤師登録がないことなどを不審に思い、採用を見送って警察に届けた。 新井容疑者は「借金があった。薬剤師の友人が給料を多くもらっていると聞いてやった」と供述。横瀬町の薬局の面接後、別の薬局に店員として採用されたという。 2008年6月27日 ■ アライドハーツ・石橋社長 営業担当全員が登録販売者を受験 医薬経済社 近畿、中部地方でドラッグストアを展開するアライドハーツ・ホールディングスの石橋一郎社長は26日、08年11月期中間決算説明会で、来年4月の改正薬事法の完全施行への対応について方針を語った。(ジップドラック系列) 2008年02月12日 【厚労省】登録販売者制度に伴う薬事法改正で、留意点を通知薬事日報ウェブサイト 厚生労働省医薬食品局は、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の改正省令の留意点をまとめた施行通知を都道府県などに発出し、対応を指示した。 1月31日の告示では、受験資格は大学の薬学部卒業者のほか一般販売業などで一定期間従事した者としているが、薬局などの管理者の証明を必要とすることとした。証明書では実務従事の期間と主にどのような業務を行ったかを記す。 試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。 なお、通知は1月31日付だが、発出は8日に行った。 2008年02月04日 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 薬のことなら薬事日報ウェブサイト 厚生労働省は1月31日、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の一部を改正する省令を定めた。省令は、登録販売者試験の内容や、試験を毎年最低1回は実施すること、登録事務の内容などからなる。受験資格については、大学の薬学部卒業者のほか、一般販売業などで一定期間従事した者としている。実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。 試験の受験資格をめぐっては安全性確保のため、一定の実務経験に加え大臣指定を受けた団体などが行う講習を修了した者を加えることを求める意見もあったが、医薬食品局は検討会報告を踏まえ、学歴や実務を要件とすることで十分と判断した。 受験資格は、大学(旧制含む)薬学部の卒業者のほか、高校卒業者で1年以上の薬局又は一般販売業(卸売販売業除く、薬種商販売業、配置販売業)の実務従事者、(高卒未満は)4年以上それら販売業の実務従事者などと定めた。実務従事の証明については省令に定めはないが、医薬食品局は、自己申告ではなく、店舗の管理者や開設者による証明書を受験申請書類に添付させる方針だ。 登録販売者試験は都道府県が実施し、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の働きと医薬品▽主な医薬品とその作用▽薬事に関する法規及び制度▽医薬品の適正使用と安全対策――の5項目について、筆記試験により行う。試験は「毎年少なくとも1回」としているが、医薬食品局は制度が円滑に運用されるまでは「最低2回以上」するよう促している。 そのほか改正省令には、合格者の通知と公示、販売従事登録の申請、登録販売者名簿及び登録証の交付、登録販売者名簿の登録事項の変更、販売従事登録の消除、販売従事登録証の書き換え交付、販売従事登録証の再交付、販売従事登録証の返納――などが定められている。 今後、同局は09年度の医薬品販売制度に向け、医薬品のリスク分類に応じた消費者への情報提供、外箱・容器への表示のあり方などの検討に入る。 イオンが委任状勧誘を開始 大手薬局の統合阻止 12月17日23時25分配信 産経新聞 大手ドラッグストアCFSコーポレーションと調剤薬局大手アインファーマシーズの経営統合に反対するイオンは17日、出資先のCFSの株主に統合見直しへの賛同を呼びかけ、委任状勧誘を始めたと発表した。11月22日時点のすべての株主に対し、委任状用紙などを送付。同日、関東財務局へその写しを提出した。 CFSの株式15%を保有するイオンは、議決権の3分の1超となる18%超の反対票を集めれば統合を阻止できる。 この日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで会見したイオンの豊島正明専務執行役は「経営改革を怠ったうえ、安易な経営統合に走ったことは、ステークホルダーにとってはきわめて遺憾」と改めてCFS経営陣を批判。イオン側は統合阻止に向け自信を示し、その理由を「正当性」にあるとしている。豊島専務は「否決後に、新たな企業価値向上策を立ててもらえるはず」と述べた。 イオンが統合に反対する理由は、株式移転比率がCFS株主にとって不利であることに加え、調剤薬局のアインとドラッグストアのCFSとの統合は相乗効果が発揮できない、と主張する。 また、イオンはCFS1株の価値を800円と試算しているのに対し、統合案は500円としていることを疑問視。「CFSの業績が悪化し、株価が低迷する時期に(算定が)決定されたのではないか」(豊島専務)と不満を表明する。イオンの提案を無視して、統合した場合には、「スケールメリットによる恩恵を受けている(CFSの)食品スーパ事業の弱体化を招くことを意味し、得策ではない」(豊島専務)と指摘する。 一方、選択肢の一つともいわれたTOB(株式公開買い付け)については「そこまでやる必要はない」として否定的な見解を示した。 ただ、現状のドラッグストア業界を見渡すと、業態間を超えた競争が激化しており、成長が鈍化。「今後も、薬事法改正などで、市場環境は厳しさを増す」(豊島専務)としており、先行きの不透明感は増すばかり。 こうしたなかで、大再編は不可避とみており、イオンはCFSの「確保」という道を選んだようだ。 第2の創業へ、マツキヨ脱成功体験――脱親族経営(激動ドラッグストア) 2007/11/14 日経MJ(流通新聞) 異業種交えM&A加速 ドラッグストアのビジネスモデルを築き、業界で「神様」と称される石田健二CFSコーポレーション会長兼社長は「調剤薬局併設店の展開などで競争力を高めないと生き残りは難しい」と明言する。同社が調剤薬局最大手のアインファーマシーズとの経営統合を決めたのも、この危機感が背景にある。 これまで一般用医薬品(大衆薬)を販売するには薬剤師を店舗に常駐させなければならず、「(薬剤師による大衆薬の管理を求める)薬事法に守られてきた」(大衆薬卸首脳)。平均粗利率三五%前後という大衆薬で稼いだ利益を原資に、食品や日用品の特売を仕掛けるのがこれまでの「成長の方程式」だった。日本チェーンドラッグストア協会によると〇六年度の市場規模は前年度比四・九%増だったが、成長率は鈍化している。出店競争によるチェーン間の競争激化が原因だ。 〇九年には改正薬事法施行で大衆薬販売の規制が緩和される。スーパーなどでも大衆薬販売が可能になり、異業種も交えた競合が一層激しくなる。こうした危機感がドラッグストア経営者をM&Aに駆り立てる。M&A仲介会社のレコフによると、〇〇年に十三件だったドラッグストアのM&A件数は〇六年で三十四件、〇七年も十月までに二十九件。野村証券の田阪克之アナリストは「年商百億―三百億円規模のチェーンの生き残りが厳しくなる」という。 地域チェーンだったドラッグストア各社が県域を越えて業容拡大を突き進むなか、再編の波は大衆薬卸にも及ぶ。東北のバイタルネットなど地方卸四社は、小売りの広域化に対応するために大衆薬卸事業を統合することで合意。大衆薬卸首位のコバショウは日用品卸のパルタックと来年四月に経営統合する方針だ。 最近、ドラッグストア業界ではスーパーによるM&Aが起こるとの観測が急浮上している。スーパー自ら大衆薬販売を手掛けるより、買収した方がコストが安いのではとの読みだ。ドラッグストアが得意としてきた健康・美容市場に今後、様々な異業種が参入するのは必至。物販だけのビジネスモデルは限界に近づいている。(遠藤邦生) 登録販売者協会・内藤専務 会員はすでに「1万人超」 日本医薬品登録販売者協会の内藤隆専務理事は16日の会見で、会員がすでに1万人を超えたことを明らかにした。 ドラッグストアの「セガミ」と「セイジョー」、08年4月に経営統合 2007年11月16日 12時34分 ドラッグストアのセガミメディクス(セガミ)とセイジョーは、2008年4月1日に共同持ち株会社を設立し、株式移転により経営統合すると発表した。持ち株会社は同日に東京証券取引所で株式上場する予定。これに先立ちセガミの株式はジャスダック証券取引所で、セイジョーの株式は東証で、それぞれ3月26日に上場廃止となる。 セガミは関東から九州に341店舗、セイジョーは関東、東海を中心に260店舗を持ち、2月から経営統合の協議を進めていた。 新たに設立する持ち株会社の商号は「ココカラファインホールディングス」。資本金は10億円で、代表取締役会長はセガミの瀬上修社長、代表取締役社長はセイジョーの塚本厚志社長が務める。そのほか取締役にはセガミ、セイジョーから各3人が就く。 株式移転では、セガミ株1株に対し持ち株会社株1株、セイジョー株1株に対し持ち株会社株1.1株を割当交付する。 中部薬品、店舗4割増めざす 出店競争激化 2007年10月23日07 55 バローの子会社でドラッグストア(DS)チェーンの中部薬品(本社多治見市高根町、山口真里社長)は今後、年間約20店舗のペースで出店し、2010年度に現在の約4割増となる200店舗を目指す。DSの出店競争が激化する中で、店舗網の拡大を急ぐ。薬事法の改正により09年度に新設される医薬資格「登録販売者」を活用し、薬剤師を配置しないDSも展開していく考え。 同社は現在、岐阜、愛知、三重、石川、富山、福井の東海・北陸エリアに約140店舗を展開。今後、前年比1割以上のペースで毎年出店していく方針。店舗面積は800―1000平方メートルをベースとし、幹線道路沿いや食品スーパー(バロー)の隣接地などへ出店していく。グループとして集客力のある店舗展開を進めるとともに、知名度アップを図る。 さらに出店競争が激しさを増し、薬剤師の確保が難しくなっていることから、新資格の登録販売者を活用する。資格試験は09年度の新設に向け、08年度に実施される見通し。研修などを通じて資格取得者を増やしていく考え。 改正薬事法では一般用医薬品(大衆薬)の販売の規制が緩和される。副作用などリスクの程度に応じて分類され、比較的リスクの低い一般用医薬品は登録販売者でも販売できるようになる。
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OTC医薬品のネット販売論争の現状のまとめ グレーゾーンなオンラインでの医薬品販売ですが、次回の薬事法改正で規制されました。 しかし、訴訟が起こされたり、なんたらかんたらとまだ動きがあります。 管理人注釈:各団体の意見を詳しくみると「ネット販売は絶対よくない」といっているわけではありません。 規制反対派は、今まで売れていたじゃないか?! 規制賛成派は、インターネットに対応するようなルールを議論するべきだ。 と主張しあっています。 何が購入できなくなるかは、薬事法改正要点のOTC医薬品(大衆薬)の販売方法の改訂と、FAQをご覧ください。 改正薬事法とは? 各業界団体の意見(要約です。詳細は記事へ)*2 ★規制断固反対! JODA(日本オンラインドラッグ協会) 主張:第1類から第3類までネット通信販売は適法。 根拠:ネットなどの情報通信技術を用いて購入者の状態を申告させたり質問する 専門家により当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う 自主ガイドラインを制定し「Dgs等店頭での販売よりも安全安心を確保できるネットでの医薬品販売」の実現に取り組む。 注)理事長:後藤玄利(ケンコーコム社長) 理事:長江喜久夫(長江薬局)三澤克仁(ミサワ薬局) 事務局長:樋口宣人(ケンコーコム)(敬称略)JODAについて(PDF) 規制改革会議 主張:法律によりインターネット販売等を規制する根拠は示されていない。 論点:1利便性を損なうのではないか? 2インターネット販売は危険と主張しているがその根拠を示せ 3そもそも法的な根拠がないはず 参考:第4回(平成20年10月24日)議長会見録 インターネットを含む通信販売による一般用医薬品の販売規制に関する規制改革会議の見解 楽天、Yahoo 主張:ネット販売は継続 署名活動をして国民的な議論にという方針。 YahooはYahooショッピングから署名ページに、楽天はトップページよりリンク。*12 楽天は(医薬品以外の)商品を購入しても署名ページが表示されるようにもなった。ワンクリックで署名できる。 管理人注釈:Yahoo、楽天とも「直接的に」医薬品販売はしていません。 ショッピングモール中の店舗の医薬品販売が禁止されると、マージンが減少するため反対しているものと思われます。 全国伝統薬連絡協議会 主張:郵便販売に関わる規制の撤回。(自社の商品は規制されると困る) 根拠:伝統薬は何百年物歴史があり、当協会はそれを製造から販売まで直接行ってきた。 注)会長:加次井商太郎(八ツ目製薬)、副会長:日向靖成(奥田又右衛門膏本舗)、理事:渡辺晴光堂 事務局:再春館製薬所 (敬称略) 通販をしている商品といえば、八ツ目製薬→強力八ツ目鰻キモの油 奥田又右衛門膏本舗→奥田家下呂膏 は有名です。ほとんどが第2類に属することになるため、改正薬事法では規制される可能性があります。 再春館製薬など、改正薬事法前に特例販売業を取得しています。特例販売業は改正後消滅しましたが、既得権として改正後も使用できます。特例販売業の業態として、現在は郵送販売をしています。注5参照 注2)全国家庭薬協議会では、「通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる*11」とのこと。通販で注文し、近くの薬局/ドラッグに配送→薬局/ドラッグで受け取り、という流れが出現する可能性もあります。 注3)検討会に積極的に関与することを主眼とした「一般用医薬品の電話などによる通信販売継続を求める声明」を発表 2009/02/06 注4)JACDSは事業文化を守る上での協力については取り組む姿勢にあるとのこと(薬局新聞 2009/02/25 (2) 注5)一部伝統薬業者は、改正薬事法の施行前に特例販売業を取得し、郵送販売を継続している。(時事ドットコム 2009/07/05) なぜ法の抜け道であるのかは後述 漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会 主張:薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい 根拠:署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴 *17 注)平和堂薬局 根本幸夫氏 「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」は「一般社団法人日本漢方連盟」を立ち上げて、漢方薬局の再確立に向けて動き出しています。 ★規制すべきだ/時期尚早 JACDS(日本チェーンドラッグストア協会) 主張:3類まで含めてすべてネット販売するべきでない。 既得権はすべての業態に存在しないものであり、これまで売れていたという理論は通じない。*3 *4 業態を整理した医薬品販売制度改正検討部会で意見しなかった時点でタイムオーバーである。*3 根拠:改正薬事法は対面販売が原則で、そもそもネット販売そのものを認めていない。 情報提供は対面販売の原則そのもので、文面に明記されていないからネット販売は可能とするのは稚拙。 (JODAは)対面販売を超えた安心安全を担保したというが(具体的な根拠や理由が)まったく不明。 今後:今後は一定の安全安心が法的に担保されれば生活者の利便性を高める意味で、法整備を勧める必要がある。 日本薬剤師会 参考 主張:販売禁止もしくは第3類に限定すべき 医薬品の販売は、利便性よりも安全性がより確保できる制度の下で行われるべき これまでの検討会の経緯を無にしてしまうのは不正義 *3 根拠:医薬品には必ずリスクである副作用の発生が伴っている。ネットでは、注文からの医薬品の輸送・使用・使用後の経過の確認が購入者と直接の会話を介せずに行われている。 購入者による販売者の選択は、販売者の一方的な情報提示により行われる。(ネット上に掲載されている)情報の真偽が不明(注:会話の機微がないから?) 全国薬害被害者団体連絡協議会 参考PDF 主張:消費者の求める利便性はあくまでも安全性を前提にしたもの。 今後:将来一定の条件の下に例外的にインターネット販売を認める可能性があるとしても、十分な議論が必要。 その他、規制に賛同している団体 参考PDF 全国医薬品小売商業組合連合会、全国配置家庭薬協会、全日本薬種商協会、日本医薬品登録販売者協会、日本置き薬協会、日本薬局協励会、日本薬業研修センター SJS患者会、医薬品・治療研究会、医薬ビジランスセンター、薬害対策弁護士連絡会、薬害オンブズパーソン会議、全国消費者団体連絡会、全国消費者協会連合会、全国地域婦人団体連絡協議会、特定非営利活動法人日本消費者連盟、社団法人日本消費者生活アドバイザーコンサルタント協会、食の安全・監視市民委員会、東京消費者団体連絡センター、特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 現状 前提:薬事法は店舗販売に対して検討された法律。ネット販売に対しては検討されていない。 法改正の経緯:「店頭に薬剤師数が少ない=説明できる資格者がいない」という問題があった。改正薬事法によってドラッグストアは「店頭で説明する資格者(薬剤師・登録販売者)」の雇用が求められ、説明責任、説明義務が強化された。 大手のネット販売業者も店舗がありそこから配送しているという形を取っている。 民主党国会議員の動きとしても安全性を重視するため規制緩和には慎重な姿勢である。*5 政府はインターネットによるOTC薬の販売について「情報提供が十分に行えない」との見解を示した。*6 ネットでの販売は安全を担保できるのか?という議論が起きている。 (実際に大量の医薬品をネットで購入して自殺未遂事件が起きていたという報道もある)*7*8 (上記報道を受けて、楽天はウット[ブロルワレリル尿素]の販売を中止した)*9 議論が深まるにつれて、医薬品の販売制度の問題が表面化してきている。*10 例えば、 改正薬事法前に特例許可を滑り込みで取得して、改正薬事法後も郵送販売をしている業者や、 買い物代行業と称して、買い物を代行するという名目で郵送販売をしている業者、 会員向けページを制作して、医療用医薬品なども郵送販売をしている業者、 海外に子会社を作り、個人輸入代行という形で郵送販売をしている業者が存在する。 2009/02/24に第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※議事録の開催が開催された。*13 第一回議事録 TXT 第一回資料 2009/03/12に第2回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※議事録が開催された。第2回議事録はM3.comで閲覧できる 2009/03/31に第3回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※資料が開催された。 2009/04/16に第4回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会が開催された。 ※資料 2009/04/28に第5回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会の開催についてが開催された。 改正薬事法に対する記事が増えてきたので、最近の記事をリストアップした。 *15 上記、医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会では委員の意見は平行線をたどった。 そのため、最終的に厚生労働省側が2年の移行期間という条件(注釈有り)を持ってネット販売は禁止するとした。 2009/05/25 ケンコーコム株式会社とウェルネットが一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。*19 2009/10/14 民主党政権になり、ヒグチ産業社長の日本チェーンドラッグストア協会副会長:樋口俊一氏が民主党の比例代表区当選を果たした。 薬局新聞のインタビューより抜粋「第一類医薬品が伸びないと医療費抑制につながらない。そのためには安全性を担保しながらもう少し柔軟な運用を図るよう行政のほうに働きかけていく必要がある。」「Dgsの調剤併設店舗に置いては薬局と店舗販売業の二つの許可を取らなければならないが、基本的には薬局の許可だけにし、薬剤師がいないときには2、3類薬が扱えるように許認可を一本化するべきと考えている」 /このセクション書きかけ/ 参照記事/注釈など 2 薬局新聞 2008/11/26 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照 3 薬局新聞 2008/11/19 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照 薬局新聞 2008/12/03 1面 「対面販売の原則や定義に対する法的根拠がないと言うが、そもそも法改正は理念時点で対面販売の原則に沿ってまとめられたものであり、法そのものが原則を指す。 法改正下における店舗販売業は現行法の一般販売業とはまったく別の販売業として定められたものであり販売方法上の既得権はあり得ない。」薬業9団体による声明より 4 改正法施行に向けて(ネット販売を行う会員に対して)止めて貰う動きを行っている 日本チェーンドラッグストア協会松本会長 08/12/03薬局新聞より 5 2008/11/26 日本薬剤師会の生出副会長は民主党「適正な医薬品販売を検討する議員懇談会」のヒアリングに出席し、議員から「医薬品の規制緩和には慎重な姿勢が必要。利便性よりも安全性を重視すべき」との意見があったことを伝える。 2008/12/03 薬局新聞 2面 三井わきおのホームページ:適正な医薬品販売を検討する議員懇談会 6 これは、社民党の又市征治参議院議員の、医薬品販売体制に関する質問趣意書に対する政府答弁書で、5日に閣議決定された。それによると、「コンピューターディスプレイ上で対応しながら販売または授与を行う場合、購入者側のその時の状態を把握することが困難であり、対面販売の場合に比べて医薬品についての情報提供が十分に行えないことから、医薬品が不適切に使用される危険性が大きい」としている。また、「一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師が購入者に対して対面で適切な情報提供を行うことが重要であり、国民に対して対面販売の重要性を啓発していく」との考えを示した。 2008/12/09薬事日報 7 大量販売したのは北九州市の薬局で、インターネット上の「楽天市場」で2005年11月から市販薬を販売。06年5月、当時19歳の埼玉県の少年に、催眠鎮静剤24箱(1箱12錠)をまとめて販売した。薬局側はその際、購入者の年齢や購入目的は確認していなかった。自殺は未遂だったが重い後遺症が残った。引用:讀賣新聞 8 楽天の渉外室室長、ケンコーコム社長などが出席してのヒアリング席上、ネット販売での副作用は聞いたことがないと発言している。P12~P13 規制改革会議 医療タスクフォース第二回議事録 9 市販の催眠鎮静剤がインターネットで一度に大量販売され、未成年者が自殺を図っていた問題で、薬を販売した薬局が出店していたインターネットの「楽天市場」を運営する楽天は17日、この薬の販売を中止すると発表した。また、自殺を図った埼玉県の男性(22)の父親は同日、薬害被害者支援団体の「薬物オンブズパースン会議」とともに、厚生労働省に対し、同様の事例が他にないか、全国の実態調査を求める要望書を提出した。同省内で記者会見した父親によると、男性は問題の薬を2軒の薬局で3箱(1箱12錠)ずつ購入し、ほかにも何店か回ったが手に入らなかったため、ネット薬局からまとめて24箱購入したという。「楽天市場」が催眠鎮静剤の販売中止、未成年の自殺未遂で YOMIURI ONLINE(読売新聞) 10 ダイエー、無免許で医薬品販売 グループ39店舗で 大手スーパーのダイエーは22日、医薬品を販売するために必要な免許を取得していないグループの39店舗が2006年3月から今月14日までに計106品目、1121個の医薬品を販売していたと発表した。 ダイエーによると、各店舗に対して本部が商品を納入する際の手違いや、各店舗が発注する際に免許が必要なことを知らずに医薬品を発注したことが原因とみられるが、詳細は調査中という。同社は「あってはならないことで、大変申し訳ない。再発防止を徹底したい」としている。 06年3月以前にも免許がないのに医薬品を販売していた可能性もある。 11 大衆薬のネット注文、最寄り薬局に配送 通販規制に対応 龍角散(東京・千代田、藤井隆太社長)など家庭薬メーカーが参加する全国家庭薬協議会(全家協)は、厚生労働省が医薬品通信販売の規制を検討していることを受け、通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる。インターネットなどで注文を受け付け、3日以内に利用者の最寄りの薬局・薬店に配送する。 厚労省は6月の薬事法改正で、副作用リスクが高いとされる一般用医薬品(大衆薬)について、対面販売を原則としネットを含めた通販の規制を検討している。 [2009年1月27日] 15 中立 改正薬事法のネット規制で感じた“違和感”:記事の芽 ネット業者サイド ネットで薬が買えなくなる──改正薬事法問題を知る 高橋暁子公式サイト 陰謀説 「薬の通信販売禁止」をごり押しする“既得権死守”勢力の隠された狙い|辻広雅文 プリズム+one|ダイヤモンド・オンライン 16 薬事法違反:「やせ薬」販売、容疑で元社長ら逮捕--警視庁(アドマイヤーX) ケンコーコム:購入者に対してパブリックコメントへの意見を促す(2008/10/3追加) 購入者に対してパブリックコメントへの意見を促すメールが配信されたようです。 ネットで薬が買えなくなる!? ケンコーコム代表取締役 後藤 玄利よりお客様へ、医薬品の販売に関する重要なお知らせ 論点がずれていますし、主張はほとんど変わっていません・・・。 コンビニのバイトの定員さん→「登録販売者の資格を持つ」コンビニのバイトの定員さん の間違いですね。コンビニでも要件要項さえ適合すれば販売できるのは当然です。 上記サイト「ネットで薬が買えなくなる!?(ケンコーコム)」より一部引用。 日本オンラインドラッグ協会 自主ガイドラインを発表(2008/08/06追加) 医薬品ネット販売継続を、改正薬事法に向けた自主ガイドライン (impress) 自主ガイドラインpdf 主張はほとんど変わっていません・・・。「要項には対面販売という定義がない。インターネット販売も対面販売だ」という論理です。「第一類も売ります。農薬、検査薬も売ります」と、主張にブレがありません。 ちょっと変わったのは 第42条(販売方法の制限) 1 会員は、医薬品のインターネット販売において、逆オークション、共同購入、価格比較などの方法による、販売価格のみを強調するような販売方法はとらないものとします。 2 会員は、医薬品のインターネット販売において、レビュー機能をはじめとした専門家以外の者による推奨情報、クチコミ情報は表示しないものとします。 このあたりでしょうか。08/06現在楽天のケンコーコムのサイトではレビュー機能を始めとした専門家以外のものによる推奨情報やクチコミ、さらにアフィリエイトまで表示されていますが(;´Д`) 要約(2008/07/04): 厚生労働省の検討会にて検討中。第3類以外は通信販売禁止が有力。9月頃の省令により発布。 2008/07/04追加 【販売体制検討会が報告書】第1類薬、店舗管理者「薬剤師」が原則 そのほか、ITを活用した販売も報告書に盛り込んだ。一部実施されてきたテレビ電話を活用した販売については、新制度が定着するまで3年程度は第2類薬、第3類薬の販売を認めるものの、それ以降は認めない方向を打ち出した。 通信販売は薬局、店舗販売業者が行うことを前提に、通信販売を行う旨を都道府県に届け出させることを提案した。販売できる品目については、「販売時の情報提供に関する規定がない第3類薬を販売することを認めることが適当」とした。 第七回の販売体制検討会により通信販売が規制される方向性が固まりました。 といって、現在ネット販売をバンバンしているケンコーコムなどは辛いところ。 すぐに、NPO法人日本オンラインドラッグ協会から反対意見が提出されています。 日本オンラインドラッグ協会は、医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているものと認識しており、同じ理由から広く一般消費者に普及しているものと確信している。よって省令においては、通常店舗と同等の扱いをしていただきたい。 医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立していることから、報告書では明記されていない第二類医薬品の販売についても、省令では認めていただきたい。 書面による情報提供が不可能であるという理由で、報告書において通信販売およびインターネット販売において取り扱いが制限されている第一類医薬品について、PDFファイルの活用など情報通信技術を使用しての書面による情報提供は現在既に普及していることから、省令ではその取扱いを認めていただきたい。NPO法人日本オンラインドラッグ協会 管理人の意見としては、日本オンラインドラッグ協会の意見は「前々回に発表した資料の焼き直しで、新しい提案が何もない」ため、このまま「ネット販売禁止」になる可能性は高いと思います。 せめて、楽天などと申し合わせて、第一類だけでも販売自粛にしてしまうとか、、、すれば違ったんでしょうが。 2008/05/23追加 医薬品販売制度改正検討部会の議事録によると、第一類、第二類のネット販売は難しくなるようです。 http //www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/aCategoryList?OpenAgent CT=10 MT=020 ST=110 要約 第三類医薬品 通信販売を認める 第二類医薬品 販売の情報提供の方法について対面販売の原則が担保できない限り、販売を認めることは適当ではない~通信販売を行うことを届け出ることが適当である 第一類医薬品 認めない 本来の薬事法の趣旨に沿えば、第三類以外はネット販売できないことになっています。薬事法ナビ また、下記の記事は平成18年半ばの記事ですが、厚生労働省と共産党高橋委員との会話の中で、3類は電話などでの通信販売、2類1類は原則対面販売を推奨すると書かれています。 ネット販売で大手といえばケンコーコムですが、2008年現在、第三類だけでなく第二類も普通に販売しています。 爽快ドラックも販売していますし、楽天では第一類のアクチビア軟膏までも売られている現状です。 今後、登録販売者が一気に増えることから、対面販売の圧力が増す可能性もあります。 医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会では、JODA(日本オンラインドラッグ協会)へのヒアリングがあり、 「買う側から資格者かどうか確認できない」「ネットから郵送する手間から緊急性には対応できない」「改正法は対面が原則」などの追求があった。 「インターネット販売」は医薬品販売に適していないとの結論になっている。(薬局新聞2008/04/16より)管理人注釈:JODAのプレゼン資料はこちらから入手できる。JODA ケンコーコム、インターネット経由での医薬品販売に向けた“インターネットによる服薬説明機能”を発表 2006/1の記事 http //www.chiduko.gr.jp/kokkai/2004/060607.html 平成18年06月07日 ○高橋委員 ですから、できないのはわかっているんですけれども、アルバイトの高校生とかがたくさんいる中で、なかなかお客さんとの関係でそこがスムーズにやれるだろうかということを不安に思っているわけです。そこは本当に徹底しなければならない。私は解禁するべきではないと思っていますから、そこは、今売らないとおっしゃいましたから、その徹底をしろということにとどめておきたいと思います。 同じことが、やはりインターネットでも起きるのではないか。先ほど三井委員がアンケートのことを紹介しておりました。四月十九日の薬事日報だと思います。共立薬科大学の福島、丸岡両氏が調査を公表しまして、いわゆる薬局を名乗って一般用医薬品を扱っているサイトを調査したら、三千四百六十八件もあったと。売っているのが二百七十九件で、二四%が一類、八八%が二類を扱っていたというものでありまして、やはり非常に野放し状態なのかなということを感じているわけなんです。 やはり厚労省として、そういう実態について何らかの形で調査を行ったことがあるのか、また、両先生から指摘をされているように、これは例えば第三者のチェック機関ですとか、そういうものをしっかり設けるべきだという指摘もございます。あるいは薬害被害者の皆さんは、そもそも、これはリスクが避けられないのだから、原則禁止とすべきだという要求もされております。いかがでしょうか。 ○福井政府参考人 調査をしたのかというお尋ねでございますが、私どもの局の監視指導・麻薬対策課という課がございますけれども、この課におきまして、各都道府県庁を通じて、実態は、ちょっと手元に数字ございませんが、現時点で把握をいたしておるということでございます。 それから、どうすべきか、こういうお尋ねでございます。この問題につきましては、本件を御議論いただきました厚生審議会の部会におきまして、対面販売が原則であるということでありますので、「情報通信技術を活用することについては慎重に検討すべきである。」こういうことでございます。それからもう一点は、リスクの程度が比較的低い医薬品、第三類医薬品については「電話での相談窓口を設置する等の一定の要件の下で通信販売を行うことについても認めざるを得ない」というぐあいにされておるところでございます。 この点につきましては、対面販売の原則ということから厳しく制限をすべきである、こういう御意見もある一方で、その利便性あるいはIT技術の活用により対面販売に準じた対応も可能として規制を緩和すべきだ、こういう御意見も正直申し上げてあるわけでございます。 こうした状況の中におきまして、厚生労働省といたしましては、医薬品の販売は対面販売が重要である、そういう基本的な考え方に立ちまして、インターネット技術の進歩には目覚ましいものがあるとはいえ、現時点では、販売制度部会の報告書を踏まえて慎重な対応が必要であるというぐあいに考えております。 12 楽天で購入したあとに表示されるページ(トリミング/この下部に署名のページへのボタンが表示される) ログインしていたら「ワンクリック」で署名が出来る。 13 第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会の開催 舛添要一厚生労働相 医薬品の販売は、国民の健康を守る観点から、安全対策をしっかりやる必要があるが、すべての国民が平等に医薬品を入手できる環境づくりも国の責務と考えている 三木谷浩史楽天社長: (医薬品をネット販売する)重要な権利を省令だけで制限していいのか 全国薬害被害者団体連絡協議会の増山ゆかり氏: 対面販売ということが、何よりも薬を消費する人にとって安全を担保するものと考えている 同省の担当者: (検討会は)医薬品販売のよりよい形、あるべき形をあらためて議論する場で、6月までに結論を出すことにこだわってはいない 医薬品ネット販売をめぐる議論スタート―厚労省 -医療介護CBニュース-抜粋 17 漢方薬などの郵送販売継続で、600超の薬局・薬店有志が「守る会」 改正薬事法による一般用医薬品の新たな販売制度をめぐっては、インターネットによる販売の可否が検討中だが、今回の省令では郵便による販売も同様の規制対象となっている。郵送により医薬品を届けている薬局では、高齢者の患者(顧客)を抱えているケースが多く、一部の薬剤師有志らが今年2月、郵便規制によって起こる患者の不利益を憂慮し、郵送販売の継続を求める会を設立した。現在、厚生労働省など関係方面へ要望を行っているが、会に賛同する薬局・薬店は発足して2カ月弱ながらも、全都道府県から600軒を超え、利用患者からの署名も既に2万人を超えるなど、その必要性を訴える声が高まっている。 東京大田区で漢方相談「平和堂薬局」を経営する根本幸夫氏が中心となり、「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」(以下「守る会」)が2月22日に設立された。同薬局では全国に約1万人の患者を抱え、その4割が電話注文による通信販売という。しかし特徴的なのは、初回は必ず来店してもらい、患者から詳細に症状を聞き、何十にもわたる細かな項目が設けられた「相談カード」を作成し、その時の患者に合った漢方薬を調合する。 その後、遠方の患者や、足腰が痛いなどで来局できない患者からの電話に、薬剤師が現在の状態を細かに聞きながら、その時の症状に合わせた薬を調合する。根本氏は「薬剤師が電話で対面販売にも劣らない対応をしている。ネット販売と、こうした相談薬局の対応は違う。薬剤師を信用してもらわないと困る」として、「守る会」を立ち上げた。 守る会が一貫して主張するのが、患者の不利益という点。『医薬品(漢方薬等)が郵送できないことによって、継続的な医薬品の服用が途切れ、健康被害・病状悪化を来す可能性がある』『自分の病状・体調を詳しく分かってくれている薬局、信頼できるかかりつけ薬局で薬を買いたいという要望が、余儀なく断ち切られる』と訴えている。 根本氏は「高齢者でネットを使用できる人は極めて少ないはず。高齢者にとって、ライフラインである電話による医薬品の郵送は、必須手段。高齢化社会を迎えるに当たって、その重要度はますます増大すると思う」と話す。 漢方薬局だけでなく、一般の薬局でも郵送を行っているケースは多い。今回の新販売制度導入で、郵送販売が制限されることを初めて聞いた薬局も多いようで、守る会に賛同する薬局・薬店が日を追うごとに増加しているという。賛同する店の患者からFAX等で送られてくる署名も、3万に近づきつつあるようだ。 署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴。署名には意見欄も設けているが、制度が変わることを初めて知った利用者から、「これまでと同様の方法を継続してほしい」「本当に困るので、何とかしてほしい」など、様々な意見が寄せられている。 根本氏は「今後、数年後には4人に1人が、1人暮らしの高齢者になるとも言われているが、その人たちはネットもできない。うち(平和堂薬局)では最初から面談し、状態を聞いてからやっているが、電話という手段でも、薬剤師という立場を信用してもらって、きちんと記録を取っていればいいのではと思う。そうした薬剤師の役割も、厚労省に訴えた」という。 さらに、「どちらかというと漢方薬局の人たちは、あまり目立つ行動はしてこなかった。政治活動もやったことがないし、薬剤師会の会合に出て行くことも少ないような連中が、今回は一気に立ち上がったということ。もちろん、日本薬剤師会にも要望はしている。一般の患者さんたちが、どういう気持ちを持っているかを拾い上げるのが、政治・行政のやさしさだと思っている。財源に関わる部分は仕方がないにしろ、自分の健康を守るために、自費で薬局を利用している人を困らせるのは、これまで信頼関係を築いてきた薬局としても苦しい。いい形で決着するまで、要望し続けなければと思っている」という。 守る会では、今後も「薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい」と、引き続き関係方面に訴えると共に、「賛同してくれる薬局・薬店も1000までは集めたい」としている。 守る会の連絡先(平和堂薬局内)は、電話03・3723・5938、FAX03・3725・9601。 19 医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイトを運営するケンコーコム株式会社(後藤玄利代表取締役)と、有限会社ウェルネット(尾藤昌道代表取締役)は5月25日、6月1日に施行される「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が「二重の意味で違憲」として、一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。 両社は医薬品の郵便などによる販売について、それに起因する問題や事件が存在しないにもかかわらず、明確な理由がないまま一般用医薬品のネット販売そのものを禁止する規制は、「法律的な見地からみても、行き過ぎた過度の規制であって、営業の自由を保障した憲法に違反するもの。さらに、それを省令で定めること自体も違憲」と主張。改正省令は二重の意味で違憲と指摘している。 厚生労働省の担当者は「関知していないので、コメントしようがない」としている。5月25日 医療介護CBニュースより 22 伝統薬の業者とは? 愛媛県松田薬品工業株式会社 茨城県合名会社川又薬局 岐阜県●株式会社奥田又右衛門膏本舗 京都府株式会社亀田利三郎薬舗 熊本県●熊本共立製薬有限会社 熊本県●株式会社再春館製薬所 熊本県●株式会社昇龍堂製薬 熊本県●田尻製薬有限会社 熊本県●吉田松花堂 熊本県●合資会社吉田整骨院製薬所 熊本県●苓州製薬合資会社 熊本県●有限会社渡部晴光堂 山口県深井薬品工業株式会社 鹿児島県有限会社青木流芳院 鹿児島県鹿児島県製薬株式会社 鹿児島県有限会社角野製薬所 鹿児島県有限会社森回春堂 千葉県有限会社郡司勘兵衛薬局 大阪府大杉製薬株式会社 大分県うすき製薬株式会社 長野県日野製薬株式会社 東京都株式会社霜鳥研究所 東京都八ツ目製薬株式会社 奈良県大峯山陀羅尼助製薬有限会社 奈良県中村薬品工業株式会社 奈良県株式会社藤井利三郎薬房 奈良県大和合同製薬株式会社 奈良県株式会社雪の元本店 富山県株式会社池田屋安兵衛商店 福岡県新日本製薬株式会社 福岡県株式会社福岡薬工社 兵庫県株式会社サツマ薬局 兵庫県株式会社ドラッグピュア 和歌山県●有限会社本町薬品 全国伝統薬連絡協議会 2009/2リリースより 特例許可を取得した可能性のある業者は●で示した。資料として引用する場合は、個別に確認して貰いたい。 また下記ソースには44業者とのことだが、34業者の間違いだろうか? 昨年、伝統薬44業者が立ち上げた全国伝統薬連絡協議会のうち、駆け込みで特例許可を取得したのは、 協議会事務局の再春館製薬所など熊本県内の8業者と、奈良、岐阜、和歌山県各1業者の計11業者。 [[時事ドットコム http //www.jiji.com/jc/c?g=tha_30 k=2009070400174]] asahi.com(朝日新聞社):[CNET Japan] ケンコーコム、シンガポールに子会社--日本向けに一般用医薬品のネット販売を開始 http //www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html ケンコーコムは10月26日、シンガポールに100%子会社「Kenko.com Singapore Pte. Ltd.(Kenko.com Singapore)」を設立し、日本国内および海外在留邦人向けのECサイト「Kenko.com Singapore」の運営を開始したことを発表した。 Kenko.com Singaporeは9月7日の設立。資本金は1000万円で、ケンコーコムの100%子会社となる。Managing Directorにはケンコーコムのリテール事業本部リテール統括室長である朝倉大輔氏が就任するほか、現地採用のスタッフなど若干名が在籍する。 Kenko.com Singaporeでは当初、国内の第1類および第2類のOTC医薬品(処方せんを必要としない一般用医薬品)および排卵日検査薬など2500点の商品をラインアップ。将来的には健康食品や化粧品なども取り扱う予定だ。決済は日本円のクレジットカードに対応しており、送料は8000円未満が一律で650円。8000円以上では無料となる。商品の価格はケンコーコムとほぼ同等だが、個人輸入の扱いになるため、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない。これらの詳細な注意は購入時に表示される。 サイトはケンコーコムと連携。薬事法により第1類、第2類の医薬品をECで購入できないケンコーコムのユーザーに対しては、Kenko.com Singaporeについてのアナウンスをしていく。 同日都内で開かれた会見で、ケンコーコム代表取締役社長の後藤玄利氏は、「健康のカテゴリに特化して日本からアジアに展開していきたいが、日本は(薬事法による)法規制が著しく閉鎖的。日本だけを拠点にしていると競争力が十分に保てない」と海外子会社設立の経緯について語る。 後藤氏は薬事法により(1)健康食品や化粧品の効果効能に対する過度な広告表示規制(2)サプリメントなどの輸入販売規制(3)「対面の原則」による第3類医薬品以外の通信販売規制--という3つの規制があり、日本を拠点にした海外進出が難しいことを説明。そこで、物流インフラが整い、IT環境も充実し、英語や中国語など多言語に対応できる人材の豊富なシンガポールに現地法人を作ることで、アジア、ひいては世界進出の拠点にするとしている。 既報のとおり、ケンコーコムは2009年6月より施行された改正薬事法で、第1類および2類の医薬品のネット販売が一部(離島在住者や同じ医薬品の継続購入に関しては2年間の経過措置がとられている)を除き禁止されたことについて、違憲違法だとして行政訴訟を起こしている。 このため、会見では海外に拠点を持って第1類および第2類の医薬品を販売するのは「法の抜け道では?」という意見も出た。これに対して後藤氏は「世界進出は2000年にネット(販売)を始めた時から考えていた。特にここ数年アジア市場は伸びており、いかに足がかりをつかむかは重要」とコメント。さらに「改正薬事法などの影響で日本というマーケットはいびつな競争が始まっている。このままではアジアに出て行く力がなくなる」(後藤氏)と語り、同社の事業計画を前倒ししたプランであることを強調した。 また法的な観点からは「あくまで現地法人の、ルールにのっとったビジネス」(後藤氏)と語り、日本限定ではなく、「アジアの1カ国」としてサービスを提供すると説明する。また、厚生労働省に対しても確認をとり、「日本の薬事法的には問題ないと(回答を)いただいている」とした。 Kenko.com Singaporeでは、サイト開設にあわせてまず、日本国内を対象に日本語によるEコマース事業を展開。そして2009年度内にも海外在留邦人向けに日本語でのサービスを提供する予定。さらに2010年をめどに、英語や中国語版のサイトを用意し、アジア全域から世界をターゲットにしたビジネスを展開するとしている。 2009年10月26日 http //www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html EOF
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主な副作用 (1)ショック(アナフィラキシーショック) 概 要 即時型アレルギー反応。 発生頻度は低いが、以前に同じ成分の医薬品の使用でじん麻疹などのアレルギーを起こしている人で発症するリスクが高い。 症 状 顔や上半身の紅潮・熱感、皮膚の痒み、じん麻疹、口唇や舌・手足のしびれ感、むくみ(浮腫)、吐き気、顔面蒼白、手足が冷たくなる、 冷や汗、息苦しさ、胸苦しさ。 急速に症状が進行し、チアノーゼ、呼吸困難が出現。 適切な対応が遅れれば、死亡することもある。 発症してから進行が速い(2時間以内)。 対 応 救急車を利用するなどして直ちに救急救命処置が可能な医療機関での手当てを受ける。 (a)皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 概 要 発生頻度は人口100万人当たり年間1~6人。 発生機序は不明。 関連のある薬剤の種類が多く、発症の予測は困難。 症 状 高熱(38℃以上)を伴って、発疹・発赤、火傷様の水疱等の激しい症状が比較的短期間に全身の皮膚、口、目の粘膜に出現する。 対 応 原因の医薬品の中止。直ちに皮膚科の専門医の診療を受ける。 服用後2週間以内に発症することが多い。 目の異変が皮膚に先行して現れることも多い(両目での急性結膜炎)。 そうした場合、SJSやTENの可能性を考える。 (b)中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 概 要 SJSと関連のある病態と考えられている(症例の多くがSJSの進展型と見られる)。 発生頻度は人口100万人当たり年間0.4~1.2人。 発症の機序は不明。予測は困難。 症 状 全身が広範囲にわたって赤くなり、全身の10%以上に火傷様の水疱、皮膚の剥離、びらんなどが認められ、かつ高熱(38℃以上)、口唇の発赤、びらん、目の充血などが見られる。 対 応 SJSと同様。 (3)肝機能障害 概 要 医薬品の成分・代謝物の肝毒性による中毒性のものと、特定の体質で現れるアレルギー性のものとに大別される。 症 状 自覚症状が乏しいケースも多い(健康診断で判明)。 全身の倦怠感、黄疸、発熱、発疹、皮膚の掻痒感、吐き気。 ※黄疸:胆汁色素であるビリルビンが胆汁中に排泄されず血液中に滞留して皮膚や白目が黄色くなる状態をいう。 尿の色が濃くなることもある。 漫然と使用し続けると、肝不全となり、死に至ることもある。 対 応 医薬品の使用を中止し、医師の診療を受ける。 (4)偽アルドステロン症 概 要 からだが小柄な人や高齢者に生じやすい。 体内に塩分(ナトリウム)と水が貯留し、からだからカリウムが失われたことに伴う症状。 副腎皮質ホルモンであるアルドステロンの分泌が増えていないことから「偽アルドステロン症」と呼ばれる。 症 状 尿量の減少、手足の脱力、血圧の上昇、筋肉痛、倦怠感、手足のしびれ、頭痛、むくみ(浮腫)、喉の渇き、吐き気・嘔吐。 進行すると、筋力低下、起立不能、痙れんが見られる。 対 応 医薬品の使用を中止。速やかに医師の診療を受ける。
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登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録 第1回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第2回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第3回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第4回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第5回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第7回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第8回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会資料(平成20年7月4日開催) 「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」の報告書 医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会 薬剤師国家試験の担当局 厚生労働省 医薬食品局 医薬食品局総務課分室 薬店の新設、改廃 各市町村にある保健センター 生活衛生課 など 関連リンク 厚生労働省:一般用医薬品販売制度ホームページ 意見募集中案件詳細 EOF
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2008年02月04日 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 http //www.yakuji.co.jp/entry5706.html 上記エントリーのミラー 厚生労働省は1月31日、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の一部を改正する省令を定めた。省令は、登録販売者試験の内容や、試験を毎年最低1回は実施すること、登録事務の内容などからなる。受験資格については、大学の薬学部卒業者のほか、一般販売業などで一定期間従事した者としている。実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。 試験の受験資格をめぐっては安全性確保のため、一定の実務経験に加え大臣指定を受けた団体などが行う講習を修了した者を加えることを求める意見もあったが、医薬食品局は検討会報告を踏まえ、学歴や実務を要件とすることで十分と判断した。 受験資格は、大学(旧制含む)薬学部の卒業者のほか、高校卒業者で1年以上の薬局又は一般販売業(卸売販売業除く、薬種商販売業、配置販売業)の実務従事者、(高卒未満は)4年以上それら販売業の実務従事者などと定めた。実務従事の証明については省令に定めはないが、医薬食品局は、自己申告ではなく、店舗の管理者や開設者による証明書を受験申請書類に添付させる方針だ。 登録販売者試験は都道府県が実施し、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の働きと医薬品▽主な医薬品とその作用▽薬事に関する法規及び制度▽医薬品の適正使用と安全対策――の5項目について、筆記試験により行う。試験は「毎年少なくとも1回」としているが、医薬食品局は制度が円滑に運用されるまでは「最低2回以上」するよう促している。 そのほか改正省令には、合格者の通知と公示、販売従事登録の申請、登録販売者名簿及び登録証の交付、登録販売者名簿の登録事項の変更、販売従事登録の消除、販売従事登録証の書き換え交付、販売従事登録証の再交付、販売従事登録証の返納――などが定められている。 今後、同局は09年度の医薬品販売制度に向け、医薬品のリスク分類に応じた消費者への情報提供、外箱・容器への表示のあり方などの検討に入る。 EOF